千葉地裁平成29年12月20日判決〔自保ジャーナル2030号106頁〕
裁判所は,原告車(自転車)と被告車(四輪車)とのすれ違い時の接触事故について,原告主張の被告の前方不注視の過失の存在は否定した上で,「被告は,本件事故につき,前方不注視の過失があったということはできないとしても,被告が被告車を進行させるに当たり,例えば,原告自転車を安全に通行させるために被告車が原告自転車とのすれ違いを開始する前に被告車を停止させるなどの措置を講ずれば,本件事故が発生しなかった可能性がないとはいえないから,被告は,被告車の運行に関し注意を怠らなかったとまでは認めることはできない」として,運行供用者責任の発生を認めた。